❤️飲食店の皆様に朗報❤️
飲食店のテイクアウトの際、酒販小売業免許がなくてもアルコール飲料の販売が期間限定ではありますが、できるようになります!
以下国税庁からの発表です。
◍在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
(期限付酒類小売業免許の付与について)
https://www.nta.go.jp/…/sh…/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf

◍措置の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm

◍管轄税務署の検索
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm…